互助会の解約 ご入会されている互助会の積立金は返ってきます

ご存知ですか?互助会は解約できます! 
今、ご入会されている互助会の積立金は返ってきます!

こころの会の会員制度であれば、小額の入会金で安心でき、会員価格でお葬式が行えます。
お葬式に必要な分だけを準備すればいいので、互助会に積立していたお金を有意義にお使い頂けます。
互助会解約特典として、解約された方につきましては入会金 10,000円を無料とさせていただきます。

互助会の解約ってこうすればいいのね!
解約したいけど、やり方が分からない!
解約手続きが面倒で難しそう!
そんなお困りの方へ、私たちがワンポイントアドバイスを行います。

まずは、解約する互助会に「解約」を申し出る!
互助会の解約で積立金を返金してもらう方法

加入者本人が解約の手続きをする場合

加入者以外の者(代理人)が解約の手続きをする場合

互助会の解約で積立金を返金してもらう方法 互助会の解約で積立金を返金してもらう方法
用意するもの

1.加入者証(会員証)
2.本人であることを証明するもの
3.印鑑
4.銀行など口座番号(払戻金振込み用)

加入者本人から「解約に関わる一切の権限を委ねる」旨の委任状が必要です。
他は「本人解約の場合」と同じです。
ただし、互助会から加入者本人に「解約の意思」を確認することがあります。

互助会の解約で積立金を返金してもらう方法 互助会の解約で積立金を返金してもらう方法
返金の額

払い込み掛け金の合計額から所定の解約手数料を差し引いた金額。
解約手数料は、加入時に契約に基づいて計算されます。
その額を「解約返戻金表」により計算根拠を必ず確認しましょう。

基本的に「本人解約の場合」と同じ。
返戻金は、原則として加入者本人に直接返金することとされているので、加入者本人に直接返金されます。

互助会の解約で積立金を返金してもらう方法 互助会の解約で積立金を返金してもらう方法
返金の時期

解約された日から45日以内。
経済産業省では「30日以内、できれば15日以内を目標に努力すべきもの」としている。

「本人解約の場合」と同じ。

※互助会が返戻に際し、無過失たる証明のために必要な印鑑証明を求めることがあります。

万が一、解約申し出に互助会が応じてくれなかった場合
加入者本人又は代理人から下記の所管の課へご連絡ください。
その際、
1)当該互助会名
2)対応した互助会員名
3)解約申し出をした日時
4)解約に応じられないとする理由
5)加入者名
6)加入者証番号
等をお伝えください。
経済産業省 冠婚葬祭互助会所管部署
●本省 経済産業省 取引信用課 03-3501-2302
●地方局 近畿経済産業局 消費経済課 06-6942-5121

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